法人設立
社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会(略して『沖視協』)が認可されたのは昭和32年11月23日(指令社第81号)です。
法人設立は昭和32年12月17日、沖縄県内2番目の社会福祉法人です。
法人の目的
本法人は、多様なサービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的としています。
相談事業
見えない・見えにくくなったことで感じる困りごとについてご相談ください。
福祉制度や、施設利用、就労、就学などお話をお聞きし、さらに専門的な事柄については関係機関をご紹介します。
見えない・見えにくい方に向けた便利グッズ
ボタンを押すと音声で時間を確認できる時計や、文字をモニターに大きく映し出す拡大読書器など日常生活用具・補装具(白杖)などがあります。給付制度の利用方法説明や用具を購入することもできます。
訓練・教室など
自立支援と社会参加促進のための事業を行っています。
- 歩行訓練(安全に歩くための白杖歩行訓練)
自宅周辺やバス・モノレールなどを利用して、希望する場所へ一人で安全に歩くための訓練を行います。 - 点字教室、日常生活諸動作訓練(料理教室、化粧教室、手芸教室など)
- スポーツレクレーション教室(三線、サウンドテーブルテニス、ボウリングなど)
- パソコン教室(初心者対象のパソコン教室)
外出支援(同行援護事業)
見えない・見えにくいなど視覚障害のある方の外出を支援する同行援護事業を行っています。外出時の支援を行うヘルパーを派遣します。
情報公開
定款
定款
第1章 総則
目的
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様なサービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
- 視聴覚障害者情報提供施設沖縄点字図書館の設置経営
- 視覚障害者の更生相談事業
- 障害福祉サービス事業の経営
(2)この法人は前項のほか、次の事業を行う。
- 視覚障害者福祉に関する調査研究及び啓発事業
- 視覚障害者の日常生活用具の普及及び宣伝
- 針灸あんまマッサージの訓練及び視覚障害者の職業開拓に関する事業
- 視覚障害者団体の育成指導及び連絡調整並びに関連機関との提携
- 障害者社会参加促進事業受託
- 旅客自動車運送事業
名称
第2条
この法人は、社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会という。
経営の原則等
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
この法人は、地域社会に貢献する取組として、県内の視覚障害者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
事業所の所在地
第4条
この法人の事務所を沖縄県那覇市松尾2丁目15番29号に置く。
第2章 評議員
評議員の定数
第5条
この法人に評議員7名以上10名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第6条
- この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行なう。
- 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。
- 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は理事会において定める。
- 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
評議員の任期
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
- 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第8条
評議員に対して、各年度の総額が90,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
第3章 評議員会
構成
第9条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選とする。
権限
第10条
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分
- 社会福祉充実計画の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第11条
評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第12条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
決議
第13条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
議事録
第14条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員及び職員
役員の定数
第15条
この法人には、次の役員を置く。
- 理事 6名以上8名以内
- 監事 2名
理事のうち1名を会長、1名を副会長、2名を常務理事とする。
前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第16条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
第17条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
副会長は、会長を補佐する。
会長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第18条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第19条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
第19条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第20条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員の報酬等
第21条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
職員
第22条
この法人に、職員を置く。
事務局長及びこの法人の設置経営する施設の長は、理事会において、選任及び解任する。
前項以外の職員は、会長が任免する。
第5章 理事会
構成
第23条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
理事会に議長を置き、議長はその都度理事の互選とする。
権限
第24条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
招集
第25条
理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は常務理事が理事会を招集する。
決議
第26条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第27条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
資産の区分
第28条
この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
- 沖縄県那覇市松尾2丁目15番29号所在の沖縄視覚障害者福祉センター敷地(1,230.24平方メートルのうち、364.15平方メートル)
- 沖縄県那覇市松尾2丁目15番29号所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建沖縄視覚障害者福祉センター1棟(903.41平方メートル)
- その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
- 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業及び第37条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。
- 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
基本財産の処分
第29条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て那覇市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、那覇市長の承認は必要としない。
- 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資を併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
資産の管理
第30条
この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
事業計画及び収支予算
第31条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第32条
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- 財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 事業の概要等を記載した書類
会計年度
第33条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
会計処理の基準
第34条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
臨機の措置
第35条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 公益を目的とする事業
種別
第36条
この法人は社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
- 身体障害者補助犬法第2条第2項の規定による盲導犬使用者育成事業
前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第8章 収益を目的とする事業
種別
第37条
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
- 沖縄はり・灸・あん摩マッサージセンターの設置経営
- 駐車場の設置経営
前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
収益の処分
第38条
前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。
第9章 解散
解散
第40条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
残余財産の帰属)
第40条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第10章 定款の変更
定款の変更
第41条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、那覇市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を那覇市長に届け出なければならない。
第11章 公告の方法その他
公告の方法
第42条
この法人の公告は、社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
施行細則
第43条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
会長(理事) | 浜松 哲雄 |
---|---|
副会長(理事) | 伊江 朝輝 山城 真一 |
常務理事 | 上原 秀雄 |
理事 | 平安 常実 照屋 寛範 山川 宗英 与那城 朝亮 新垣 善雄 高橋 福治 金城 満夫 外間 宏栄 国場 瑞星 竹野 光子 又吉 康福 上原 高良 幸徳 登野原 林一 |
監事 | 西平 守助 真栄里 思聡 |
この定款は、昭和32年12月17日から施行する。
この定款は、昭和51年12月24日から施行する。
この定款は、昭和61年 6月 3日から施行する。
この定款は、平成 4年 8月24日から施行する。
この定款は、平成 6年10月28日から施行する。
この定款は、平成15年 3月 5日から施行する。
この定款は、平成18年 4月 1日から施行する。
この定款は、平成20年 3月25日から施行する。
この定款は、平成22年 3月30日から施行する。
この定款は、平成23年11月11日から施行する。
この定款は、平成25年12月20日から施行する。
この定款は、平成29年4月1日から施行する。
この定款の改正は、那覇市長の認可の日(令和2年7月3日)から施行する。
役員・各種委員会委員等の報酬および費用に関する規程
役員・各種委員会委員等の報酬および費用に関する規程
趣旨
第1条
この規程は、社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会(以下「沖視協」という)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員、各種委員・講師に対する報酬及び費用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
定義
第2条
この規程において役員とは、理事及び監事をいう。
報酬は、役員及び評議員等の職務執行の対価として支払われるものであり、費用とは明確に区分されるものとする。
費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費等(宿泊費を含む)の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
報酬の支給
第3条
役員及び評議員等に対しては、職務執行の対価として別表のとおり報酬を支給するものとする。ただし、役員に対しては各年度の総額が370,000円を超えない範囲とし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては報酬を支給しない。
- 会長の報酬は、別表1(報酬支払基準表)により報酬を支給する。
- 役員及び評議員に対する報酬は、別表1(報酬支払基準表)により理事会又は評議員会への出席など法人運営のための業務にあたった都度支給する。
- 各種委員会委員や、講習会・研修会等、講師への報酬については、別表1(報酬支払基準表)のとおり支給する。
費用
第4条
役員等が出張する場合は、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
役員及び評議員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
第5条
当法人は、この規程をもって社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
補則
第6条
この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て、別に定める。
改廃
第7条
この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則
この規程は昭和61年4月1日より施行する。
この規程は平成9年4月1日より施行する。
この規程は平成15年11月27日より施行する。
この規程は平成29年4月1日より施行する。
この規程は、評議員会の承認の日(令和元年6月20日)から施行し、平成31年4月1日より適用する。
この規程は、令和5年7月1日より施行する。
報酬支払基準表
役員・評議員
規定 | 役員 | 報酬の額 |
---|---|---|
第3条第1項第1号 | 会長 | 年額 120,000円 |
第3条第1項第2号 | 理事 | 日額 4,000円 |
監事 | 日額 4,000円 | |
監事(監査) | 1時間 5,000円 | |
評議員 | 日額 4,000円 |
各種委員会委員等
規定 | 役員 | 報酬の額 |
---|---|---|
第3条第1項第3号 | 評議員選任・解任委員 | 日額 4,000円 |
その他 | 日額 4,000円 |
講習会・研修会等講師
規定 | 講師等 | 報酬の額(1時間) | |
---|---|---|---|
県内 | 県外 | ||
第3条第1項第3号 | 教授 | 5,500円 | 11,000円 |
助教授 | 5,000円 | 8,000円 | |
国・県班長以上 | 5,000円 | 8,000円 | |
市町村長 | 5,000円 | 11,000円 | |
医師・弁護士 | 5,000円 | 11,000円 | |
その他 | 4,000円 | 5,000円 |
障害者社会参加促進事業の講師
奉仕員養成講習会 | 日額 6,000円 |
---|---|
その他各種講習会 | 日額 4,500円 |
役員名簿
役員名簿
理事 定数6名以上8名以内(定款第15条)
No. | 氏名 | 役職名 |
---|---|---|
1 | 知花 光英 | 会長 |
2 | 平良 長政 | 副会長 |
3 | 田場 上 | 理事 |
4 | 喜納 昌春 | 理事 |
5 | 小波津 正芳 | 理事 |
6 | 玉城 和也 | 常務理事兼事務局長 |
7 | 福里 成美 | 常務理事兼点字図書館長 |
監事 定数2名(定款第15条)
No. | 氏名 |
---|---|
1 | 大城 寿哉 |
2 | 城間 直美 |
任期
令和5年6月29日定時評議員会終結のときから
令和7年度定時評議員会終結のときまで
施設情報
社会福祉法人 沖縄県視覚障害者福祉協会
所在地 | 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2-15-29 |
---|---|
TEL | 098-863-2997 |
FAX | 098-863-2555 |
開館時間 | 月~金(8:30~17:30) |
休館日 | 土日・祝日・慰霊の日・旧盆・年末年始 |